BASIC KNOWLEDGE AND EXAMPLES

被相続人がなくなった際に、被相続人の資産を相続人が受け継ぐことを「相続」といいますが、この相続の際に受け取った資産の額に応じて「相続税」が課税されます。この相続税は累進課税制度を取っているために、相続資産額が大きくなればなるほど相続税の額は高くなります。相続税の対策のためには、「生前対策」を行うことが必要不可欠となります。生前対策の方法としては次のようなものがあります。

■生命保険の活用
生命保険を活用することによって生命保険の非課税枠を使うことができます。また、生命保険には受取人を指定することができるため、相続税の納税対策として活用することも可能です。

■生前贈与
相続するにあたって、生前贈与をすることも相続税節税の方法です。贈与税は暦年課税で年間110万円までの贈与は非課税となり、相続時精算課税制度を利用することによって、累計2500万円までは生前贈与での相続税が非課税になります。

■配偶者居住権
この制度は2020年4月に施行された新しい制度になりますが、配偶者居住権を利用することによって、自宅を所有している方は配偶者の方に十分な生活資金を残すことがしやすくなりました。配偶者居住権は二次相続にも有効なケースもあります。

この他にも多くの相続対策があります。まずは専門家である当事務所の税理士までお問い合わせください。

小原善之税理士事務所では、名古屋市、一宮市、北名古屋市を中心に愛知県、岐阜県、三重県のエリアで、創業支援、財務支援、相続などに関する税務相談を承っております。「相続」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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