小原善之税理士事務所 > 不動産オーナー様支援 > 不動産を活用した節税対策

不動産を活用した節税対策

土地活用をはじめとして、不動産を活用した節税対策をすることが可能になります。不動産を活用した節税方法には、主に空き地に建物を建てて、その建物を第三者に貸し出すことで最も相続税などの税金が安くなります。仮に1億円の現金を持っていた場合には、1億円の現金に相続税が課せられますが、その1億円の現金で土地を購入することで、相続税評価額は土地の評価額になります。この土地に建物を建てることによって約8割の相続税評価額になり、さらにこの建物を第三者に貸し出すことでさらに約8割の相続税評価額になるため、最初の現金から約6割の相続税評価額になります。

 

そのため、不動産を活用して節税をすることが節税対策として効果があるといわれています。また、この不動産からさらに収益を得ることができるため、不動産を活用することで収益を得ながら節税対策も可能になります。

 

小原善之税理士事務所では、名古屋市、一宮市、北名古屋市など名古屋周辺を中心に愛知県、岐阜県、三重県のエリアで、創業支援、財務支援、相続などに関する税務相談を承っております。「不動産を活用した節税」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

BASIC KNOWLEDGE

SEARCH KEYWORD