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法人税を節税するためにできることとは

日本の居住者としてビジネスを行う以上、税金から逃げることはできません。

その中でも法人の経営者の皆様にとって身近な税金が、「法人税」でしょう。

ここでは法人税を節税するためにできる方法についてみていきます。

法人税の算出方法

 

「法人税」はどのように算出、納付されるのでしょうか。

 

具体的な納税額の算出方法は、前年度に納税した法人税のおおよそ半分を中間納付額とする「予定申告」と、事業年度開始から6か月経過した時点で仮決算を行い課税所得を算出、その金額に法人税率を掛けて中間納付額を確定する「仮決算」に基づく方法があります。

 

また、法人税の支払いは事業開始年度から6か月経った時期を中間とみなし、それまでの分を前払いすることになります。

そして、中間として設定した日から2か月以内に納付する必要があります。

法人税の節税方法

 

それではこのような方法で算出される「法人税」の節税方法についてみていきましょう。

法人税は、益金から損金を控除した課税所得に税率をかけて算出されます。

従って基本的な節税対策の方法は、「益金を小さくする」もしくは、「損金を大きくする」の二つとなります。

それを踏まえたうえで、具体的には以下のような方法があります。

 

・役員報酬の計上

役員報酬は損益計算書上では、一般管理費で認識されます。

一定の要件を満たせば損金算入することができます。

 

・交際費の計上

交際費は、税務上「損金」として認識することが可能です。

請求書や領収書などの証憑は、税務調査に備えて保管しておくようにしておきましょう。

むやみやたらに損金算入できるわけではなく、事業に関連する得意先との接待に関係する費用であることが条件です。

ただし法人の規模に応じて上限が定められているので注意が必要です。

 

・未払費用の計上

未払費用は継続して役務の提供を受ける場合、既に提供された役務に対して、いまだ対価の支払をしていないものです。

例えば、従業員給与、賃借料、などがあります。

未払費用自体は負債ですが、計上時に借方に費用科目を計上することになるので、節税効果が期待できます。

 

・社有車の購入

所有する車を社用車とすることで、その取得価額を経費計上することができます。

また付随する燃料費や自動車保険料、高速道路代なども経費として計上が可能です。

ただし自家用と兼務する場合は、金額の按分が必要となります。

 

・法人用生命保険

保険料の支払金額は一般管理費として認識されます。

支払い時に保険料の一部または全部を損金に計上することができます。

保険の補償も受けることができるので、一石二鳥です。

 

・広告宣伝費

広告宣伝用のために発生した費用は、経費として計上することが可能です。

広告宣伝費として落とせる種類は広い範囲で認められています。

また、会社の広報効果も期待できます。

ただし実際に広告宣伝活動を行った期に計上する必要があるので、計上時期には注意が必要です。

法人税対策のご相談は、小原善之税理士事務所にご相談ください

 

目先の節税効果を安易に追いすぎると、資金繰りの悪化や収支悪化による信頼低下にもつながる恐れがあります。

バランスよく正しく節税対策をおこなうために、会計税務の専門家である税理士に相談するという選択肢を検討してみるのはいかがでしょうか。

小原善之税理士事務所には財務支援経験が豊富な税理士が在籍しております。

法人税の節税対策でお悩みの皆様は、お気軽にお問い合わせください。

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