小原善之税理士事務所 > 不動産オーナー様支援

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近年、不動産を所有して第三者に貸借する「不動産オーナー」と呼ばれる方が多くなってきています。「不動産オーナー様」の不動産所有の目的は、節税や相続税対策といったケースが多く、当事務所では不動産オーナーの皆様のサポートをさせていただきます。
不動産を所有すると、まず「税金」の面で多くの手続きが必要になります。不動産を所有して貸借することによって、収入が発生しますが、この収入は「不動産所得」となり、通常の給与所得や事業所得などとはまた違った所得になります。不動産所得での経費は登録免許税などの税金や必要経費などを計上することができ、青色申告も可能です。
不動産オーナー様のお悩みの一つとして、「相続」があげられます。土地を所有している場合、その上に建物を建てて、転借することで不動産評価額が下がりますが、不動産オーナー様の場合、不動産評価額を下げたはいいものの、誰に相続させるか、相続税対策は万全かということも検討しなければなりません。当事務所ではこのようなお悩みに対しての解決策をご提案させていただきます。

また、近年では収益不動産を短期的に売買するケースもありますが、不動産の売買にかかる譲渡所得に関することも当事務所にお任せください。

小原善之税理士事務所では、名古屋市、一宮市、北名古屋市を中心に愛知県、岐阜県、三重県のエリアで、創業支援、財務支援、相続などに関する税務相談を承っております。「不動産オーナー様支援」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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