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法人設立にかかる費用とは?経費計上できるかも併せて解説

「個人事業主から法人成りを検討しているが、どのような費用が発生するのだろうか」。法人設立に関連するご相談は数多く頂戴しますが、中でも多く頂戴するご相談の中に、「法人設立にかかる費用について知りたい」というものがあります。

ここでは法人設立時に発生する費用にはどのようなものがあるのか、そしてどのような会計処理が認められているのかについてみていきましょう。

法人設立の手順

 

まず、法人設立の流れについて簡単に触れておきましょう。

法人設立は以下のようなステップを踏む必要があります。

 

  1. 基礎情報の確定

会社名、事業の内容、会社の形態を決めます。

 

  1. 定款の作成と認証

株式会社の場合は、公証役場での認証が必須です。

 

  1. 資本払込

定款の認証が確定した日より後に行います。

 

  1. 法務局での登記申請

正式に法人設立となります。法人設立日は登記申請をした日です。

法人設立時に発生する費用

 

次に、法人設立時に発生する費用についてみていきましょう。

具体的には以下のような費用が発生します。

大きく「法定費用」「出資」「その他」に分けてみていきましょう。

 

法定費用

法人設立時に公証役場や法務局などに支払うお金のことです。

発生不可避の管理不能コストということもできます。

例えば以下のような費用があります。

 

・定款の作成費用

 

・認証手数料&謄本手数料

公証役場で認証してもらう際に発生します。

法人を設立する場合は、必ず認証してもらう必要があります。

おおよその金額目安ですが、印紙代が40,000円発生します。

認証手数料は30,000円程度です。

 

・登録免許税

法人設立時には法務局で登記をするための申請をします。

この申請の際に登録免許税が発生します。

株式会社を設立する場合は、「資本金×0.7%」が、またこの金額が150,000円に満たない場合は、ミニマムで150,000円が発生します。

 

出資

「出資金」は、法人設立時に出資された金額です。

資本金は下限値が設定されていないので、1円からでも会社設立は可能です。

しかし、融資審査の際に悪い印象を与える可能性や、創業期のワーキングキャピタルが不足する可能性を考慮すると、ある程度まとまった金額を用意するべきでしょう。

 

その他

上記の費用以外にも以下のような細々とした費用が法人設立時には発生します。

 

・自社の広告宣伝活動費

・接待饗応に関する交際費や食料品費

・報酬手数料

法人設立時に発生する費用の処理方法

 

ここまで法人設立時に発生する費用についてみてきました。

では具体的にこれらの費用をどのように会計処理していけば良いのでしょうか。

いずれの費用も、法人設立や開業に関連するものであれば、「営業費用」として経費計上することが可能です。

勘定科目は「開業費」や「創業費」といった科目を使用することが多いです。

しかし、開業後も日常的に発生する費用や取得価額10万円以上の資産などは、「開業費」として計上することはできませんので注意が必要です。

また、費用の効果が1年以上の長期間にわたって効果を発揮するケースでは、「繰延資産」として貸借対照表に資産計上することもできます。

さらに、出資者から払い込まれたお金に関しては、「資本金」や「資本準備金」といった科目で資本計上されます。

法人設立に関するご相談は、小原善之税理士事務所にご相談ください

 

法人設立時にはさまざまな種類の費用が発生します。

その時の資金繰りや損益状況によって、とるべき会計処理も変わってきます。

法人設立時には事業の運営だけでなく、専門家である税理士の支援を受けて、会計処理や税務面にも気を配るとよいでしょう。

小原善之税理士事務所には法人設立の支援経験が豊富な税理士が在籍しております。

法人成りをご検討中の個人事業主の皆様や、起業を検討中の会社員の皆様は、お気軽にお問い合わせください。

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