小原善之税理士事務所 > 相続 > 不動産を活用した相続税対策|仕組みや具体的な活用方法とは

不動産を活用した相続税対策|仕組みや具体的な活用方法とは

相続税対策の中には不動産を活用することによって効果的に相続税対策が出来る、ということがよく言われています。

しかし、その仕組みやどのようにして活用していけばいいか、ということを知らない方も多いのではないでしょうか。

今回は不動産を活用した相続税対策について解説していきます。

なぜ不動産が相続税対策になるのか

もし現金1億円が手元にあったとします。

この1億円を相続する際には当たり前ですが、この1億円に対して相続税がかかります。

しかし、不動産を活用することでこの相続税の評価額が変わってきます。

1億円を活用して建物や土地を購入した場合の相続税評価額は、建物であれば固定資産税評価額、土地であれば路線価方式による相続税評価額となります。

そして、路線価方式による相続税評価額は一般的に市場で出回っている公示価格の8割、固定資産税評価額は公示価格の7割がおおよその基準として決められています。

そのため、不動産を所有していると相続税の評価額が78割ほどに落ちていくということが分かるのです。

また、不動産の場合には最大で8割の相続税が削減できる小規模宅地等の特例が適用になる場合もあります。

 

相続税対策の具体的な方法

相続税対策を不動産で行う場合には次のような方法があります。

 

・新たに土地や建物を購入する方法

・すでに所有している土地に建物を建てる、駐車場などにする(土地活用)

・すでに建っている建物も含めて第三者に貸し出す

 

これらの方法を活用することで相続税の対策を行うことが可能になります。

 

不動産を活用して相続税対策を行う際には、もちろん節税を行うことが出来ますが、その一方で資産の流動性が失われたり、相続税の納税資金を確保できなかったり、相続の際に誰が不動産を相続するのかでトラブルになる可能性があるので、注意が必要です。

 

小原善之税理士事務所では、名古屋市をはじめとして資産管理会社の設立の他にも創業融資や不動産を活用した相続税対策についてのご相談を承っております。

資産管理会社の設立に関することはお気軽に当事務所までお問い合わせください。

BASIC KNOWLEDGE

SEARCH KEYWORD