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【税理士が解説】相続税の2割加算とは?対象者や注意点など

相続税には「2割加算」という制度があり、一部の相続人は通常よりも税負担が増える仕組みになっています。

適用対象を知らないと、想定外の税額になることもあります。

今回は、2割加算の仕組みや対象者、注意点について解説します。

相続税の2割加算とは?

相続税の2割加算とは、特定の相続人が相続や遺贈によって財産を取得した場合、その相続税額が2割増しになる制度です。

これは相続税法第18条で定められており、相続人と被相続人(亡くなったひと)の関係によって適用されるかどうかが決まります。

この制度の目的は、被相続人と親族関係が薄い相続人が財産を取得した際に、税負担の公平性を保つことにあります。

2割加算の対象者

2割加算が適用されるのは、配偶者および一親等の血族(子、父母)以外の相続人、または遺贈を受けるひとです。

相続人および遺贈を受けるひとのうち、以下のような相続人が2割加算の対象になります。

 

  • 孫(被相続人の子どもが存命で孫が被相続人の養子になっている場合)
  • 兄弟姉妹
  • 甥・姪
  • 被相続人の財産を遺贈されたひと(相続人でないひと)

 

たとえば、兄弟姉妹が相続する場合に2割増しの税額となります。

2割加算の注意点

2割加算についての注意点を紹介します。

予想以上の税負担が発生する場合がある

孫(代襲相続ではない場合)や兄弟姉妹が相続人になった場合、通常の相続税に加えて2割加算が適用されます。

事前に税額のシミュレーションをしておくことをおすすめします。

遺言で財産を譲る場合も2割加算の対象

遺言で孫や兄弟姉妹に財産を渡すと、その財産は「遺贈」として扱われます。

相続人ではないひとに遺贈する場合、相続税が通常よりも2割増しになります。

孫を養子にした場合でも2割加算になる場合がある

孫を養子にすることで2割加算を回避できます。

しかし、子どもが存命中で、孫を養子にした場合は、2割加算が適用されます。

まとめ

今回は、相続税の2割加算について解説しました。

2割加算は、配偶者や一親等の血族以外の相続人、または遺贈を受ける人に適用される制度です。

適用対象を知らないと、相続税額が想定よりも増える可能性があります。

まずはシミュレーションを行い、必要に応じて対策を検討することが重要です。

具体的な対応方法について迷った場合は、税理士に相談することを検討してみてください。

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