二次相続における相続税の計算方法|有効な相続税対策はある?
相続においては「二次相続」を意識することが非常に重要になってきます。
二次相続においては配偶者控除がないため、相続税対策を重点的に行わないと相続税が高くなる可能性が非常に高くなってきます。
二次相続における相続のポイントや計算方法、そして有効な相続税対策について解説します。
■二次相続における相続税の計算方法
二次相続だからといって相続税の計算方法が大きく変わることはありません。
しかし、二次相続はつまり「配偶者のいない相続」であるために、少し計算が異なる部分もあります。
・法定相続人の人数
まず法定相続人の人数です。法定相続人とは法で定められた相続人ですが、通常配偶者は必ず法定相続人となります。
そして配偶者に加えて、子や直系尊属、兄弟姉妹と続いておりました。
しかし、二次相続では法定相続人に配偶者がいない状況ですので、子だけが相続人となるケースが非常に高くなります。
つまり法定相続人の人数が少なくなることが予想されます。
・配偶者控除がない
二次相続では配偶者控除が適用になりません。そのため、法定相続分もしくは1億6000万円のいずれか大きい額までは相続税が無税となっていた配偶者控除がなくなるため、相続税が上がることが予想されます。
そのため「遺産合計」-「基礎控除」-「各種控除」=課税対象額となる相続税では、まず基礎控除の額が法定相続人の人数の減少により少なくなり、かつ配偶者控除が適用にならないため、各種控除の額も少なくなることが予想されます。
■対応方法は?
それではどのように二次相続に備えれば良いのでしょうか。
対応方法としては「生命保険の活用」「配偶者居住権の活用」「生前贈与」といった方法があります。
例えば、生命保険の活用では納税資金の確保はもちろんのこと「500万円×法定相続人の人数」の非課税枠があります。また配偶者居住権を活用して、一次相続で不動産を子などに相続しておくことで不動産の相続税評価額の圧縮や二次相続対策にもなります。
「相続」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
小原善之税理士事務所では、名古屋市、一宮市、北名古屋市など名古屋周辺を中心に愛知県、岐阜県、三重県のエリアで、創業支援、財務支援、相続などに関する税務相談を承っております。お困りの方はお気軽にお問合せください。
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