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【税理士が解説】合同会社設立による税務上のメリットとは?

個人事業主が合同会社を設立する場合があります。

その際はどのような税務上のメリットがあるものでしょうか。

本稿で詳しく説明します。

合同会社とは

合同会社とは出資者が経営する会社のことで、株式を発行して出資者に販売し資金を得る株式会社とは異なる形態です。

つまり、株式会社は出資者と経営者が異なりますが、合同会社は、所有者と経営者が同じです。

株式会社に比べて設立費用が低めに抑えられ、決算公告も義務ではありません。

そのため、設立のハードルが低いことでも知られています。

合同会社設立による税務上のメリット

合同会社設立による税務上のメリットをお伝えします。

法人税率の適用が可能

法人税は法人所得に対して課税される税金で、合同会社も課税の対象になります。

合同会社は普通法人のため、資本金が1億円以下であれば、最大で23.2%の税率です。

所得に応じて最大45%の税率になる個人事業主に比べると低い税率です。

経費が広範囲

合同会社の経費は、個人事業主と比べて範囲が広いので、節税効果につながります。

たとえば、個人事業主だと経費として落とせない以下の費用が経費として計上可能です。

 

  • 生命保険料
  • 旅費日当
  • 役員報酬
  • 賞与
  • 退職金

相続税の節税

合同会社の代表が亡くなった場合、原則として出資持分は相続人に引き継がれませんが、定款に相続人に持分を継承させると盛り込んであれば相続できます。

また、亡くなった代表が不動産を所有している場合、相続税の対象になるのは会社の持分や払戻し請求権です。

合同会社の持分や払戻請求権の評価額は、不動産に比べると低い傾向にあるので、相続税の節税になるでしょう。

 

一方、株式会社の場合、経営者が亡くなると相続人は経営者が所有していた株式の過半数を受け継いだ人が相続します。

株の場合は変動しているため、場合によっては相続税額が高いでしょう

家族への役員報酬が可能

合同会社の設立により、家族を非常勤役員にして役員報酬を支給することが可能です。

役員報酬は経費として計上できるので、法人税などの税負担を軽減できます。

 

しかし、実際に働いていない状況で役員報酬を支給すれば、税務調査で指摘される可能性が考えられます。

そのため、報酬金額は妥当な額にしておかなければいけません。

赤字の繰り越しが最大10年

青色申告の場合、赤字を最大10年繰り越すことが可能です。

たとえ、翌年に大きな利益が出たとしても、10年間所得と損失を相殺できるので、節税効果が期待できます。

また、条件に合えば、損失を前年の所得に繰り戻して、法人税の還付を請求する対処法もあります。

まとめ

合同会社設立による税務上のメリットをご紹介しました。

このように、相続税の節税や経費の拡大など、合同会社設立による節税効果を得られるメリットが数多くあります。

 

小原善之税理士事務所では、合同会社の設立や節税のご相談に対応いたします。

ご不安なことや疑問に思うことなど、お気軽にご相談ください。

 

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