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相続税申告が必要になるケースとは

相続をする際には、相続税がかかることになります。相続税がかかるケースには「基礎控除」を上回った資産を相続人合計で相続することになった際に、相続税申告が必要になります。基礎控除は「3000万円+600万円×法定相続人の人数」で計算され、この人数には「相続放棄」をした人も含まれることになります。この基礎控除を超えた場合に、相続税が発生し、相続税は累進課税となっているため相続資産が増えれば増えるほど相続税の税率は上がっていきます。

 

また、相続税申告は基本的に相続税が発生しない場合には行わなくてもよいことになっていますが、例外として「配偶者控除」などの相続税の控除を活用する場合には、仮に相続税の額が0でも申告は行わなければなりません。しかし、この場合は一般的に基礎控除を超えた相続の場合に相続税の特例を活用することになるため、基礎控除を超えた場合には、相続税申告が必要になる可能性が高いということをポイントとしておさえましょう。

 

小原善之税理士事務所では、名古屋市、一宮市、北名古屋市など名古屋周辺を中心に愛知県、岐阜県、三重県のエリアで、創業支援、財務支援、相続などに関する税務相談を承っております。「財務改善」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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