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会社設立における資本金と資本準備金の違いとは?

会社設立時の設立資金は、一体どのように会計処理されるのでしょうか。

簿記や会計学のテキストをみると、「資本金」や「資本準備金」のように似たような言葉が沢山並んでおり、混乱する方も多いかもしれません。

ここでは混乱しがちな資本項目、特に会社設立時の「資本金」と「資本準備金」の違いについてみていきましょう。

会社設立時の流れ

まず、会社設立の大きな流れについて確認しておきましょう。

会社設立は、以下のステップを経て行われます。

①基本情報の決定

②定款の作成と認証

③資本金の払込

④法務局での登記申請をする

 

冒頭で述べた「資本金」、「資本準備金」が関係するのは、③の部分になります。

資本の構成について

資本金と資本準備金について確認する前に、両者が所属する資本の部の構成について確認します。

資本金と資本準備金の関係は、以下の通りです。

株主資本資本金
資本剰余金資本準備金
その他資本剰余金
利益剰余金利益準備金
その他利益剰余金
自己株式

 

資本金は独立した大項目、資本準備金は、資本剰余金の中の1項目であることが分かります。

両者とも株主から払い込まれた金額であるという共通項が存在します。

以降の項目では、それぞれの違いについてみていきましょう。

資本金について

資本金は、事業を開始するにあたり会社に払い込まれた金額のことです。

会社法では、1円からでも会社を設立できることになっています。

また資本金は、借入金や社債とは異なり返済義務がありません。

そのため、金利や返済計画についての心配もありません。

「減資」といって資本金の額を減らすケースもありますが、その際は株主保護や債権者保護の観点から、株主総会の決議が必要になってきます。

資本準備金について

資本準備金は、会社が株式を発行して資金調達を実施した際に、資本金にしなかった残額のことです。

会社は株式発行により資金を調達した際に、一部を資本金に、そして資本金の1/2を上限に資本準備金にする必要があります。

資本金は大きいと会社の信用力向上に寄与しますが、節税面では不利になることもあります。

会社設立資金として準備したお金は、資本金と資本準備金にバランスよく按分して計上するとよいでしょう。

会社設立のご相談は小原善之税理士事務所にお問い合わせください

会社設立時の会計処理は、一定の専門知識が要求されます。

また、資本金の金額は、会社の信用度や税金などにも関わってくるため、設立した会社の行く末を決める重要な要素になります。

そのため、会社設立をご検討の際は、専門家である税理士に相談することをお勧めします。

当事務所では、創業・法人設立支援の業務も行っておりますので、会社設立をご検討の皆様は、小原善之税理士事務所にお気軽にご相談ください。

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