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認定経営革新等支援機関

経営革新等支援機関は、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、企業に対して専門性の高い支援事業を行う存在として制度的に認定された機関です。この制度は、平成24年8月30日に施行された「中小企業経営力強化支援法」(現在の「中小企業等経営強化法」)に基づいて、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定するものです。
認定支援機関は全国に広く存在し、中小企業庁の認定経営革新等支援機関検索システムから探すことができます。多くは各地の商工会や税理士、公認会計士等です。

 

認定支援機関に相談できる課題は幅広くあります。創業支援、事業計画策定支援から、生産管理、マーケティング、人事・労務などまで多くの選択肢から課題を選び、対応できる認定支援機関を見つけていきます。
課題解決の基本的な手順は、まず事業課題を把握し、それを解決する計画の策定・実施について支援機関が助言・支援をします。必要に応じて国の支援制度の紹介や申請支援も行われます。さらに、課題解決のための計画実行・運用が行われたのちも巡回監査や追加改善策の提案などのモニタリング・フォローアップも受けることができます。

 

小原善之税理士事務所では、名古屋市、一宮市、北名古屋市など名古屋周辺を中心に愛知県、岐阜県、三重県のエリアで、創業支援、財務支援、相続などに関する税務相談を承っております。「経営革新等支援機関認定制度」に関してのご相談も、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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