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自己資金なしでも創業融資は受けられる?注意点も併せて解説

創業したばかりの時に問題になってくるのが、事業を行うための資金の問題です。

特に創業したばかりのころは利益もあまりなく、普通に融資を受けようとするとハードルが高くなってしまいます。

そこで活用できる制度として創業融資と呼ばれる制度があります。

この制度を活用することによって低いハードルで融資を受けることが可能になります。

本記事では、融資を受ける際の注意点も併せて解説していきます。

自己資金なしでも創業融資は受けられる

まず創業融資ですが、自己資金なしでも受けることが出来ます。

日本政策金融公庫が行っている新創業融資制度を活用することによって無保証人無担保で3000万円まで、運転資金は1500万円までの融資を受けることが可能です。

この制度は2期目の税務申告が終わっていない法人などが対象ですが、ハードルも低く借りやすい融資です。

しかし、この融資制度を活用する際にも必要な審査があります。

この審査を通らないと融資を受けることが出来ません。

 

融資を受けるポイント

融資を受けるポイントとしては、融資を受ける際に審査で提出する書類がポイントになってきます。

審査の際には融資申込書のほかに事業計画書の提出を求められます。

この事業計画書が一つのカギとなります。

事業計画書には自社の主力商品の詳細や代表の経歴などを載せていきますが、ここでいかに事業が成功する可能性が高い、ということをアピールすることが必要になってきます。

市場分析や今後の事業展開を明確にしていきながら事業計画書をまとめていきましょう。

 

融資の際の注意点とは

融資を受ける際には事業計画書をまとめますが、この事業計画書には嘘を書いてはもちろんいけません。また、可能性が低いことを書いてもマイナスポイントになってしまいます。

あくまで返済能力があるかどうか、ということを見ていきたいので、必ず事業の成功の展望で可能性が高いものを記載するようにしましょう。

そして、融資の額も大きな額を出しすぎると将来的にキャッシュフローの悪化につながる可能性もあります。

このようなことのないように、どのような点でどのくらいの費用が必要なのかということを明確にするようにしましょう。

 

小原善之税理士事務所では、名古屋市をはじめとして創業融資の他にも個人投資家の法人化に関することや不動産を活用した相続税対策についてのご相談を承っております。

創業融資に関することはお気軽に当事務所までお問い合わせください。

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